本ガイドラインの販売は中止しました。下記の「食品輸出の学校」の教材として使用します。既にご購入いただいた食品メーカー様には対応させていただきます。
「食品輸出の学校」についてこちらからご確認ください。
日本では食品添加物828種類が認められており、米国やEUを含む世界主要18ヵ国・地域が認めている食品添加物の平均は308程度であるため、日本仕様で作った加工食品をいくら海外に営業しても、結局食品添加物でつまづき輸出できないことが多くの経験から分かりました。購入者であるディストリビューターに商品をいくら一生懸命紹介しても売れない最大の理由は食品添加物です。
広く海外で認められた食品添加物を使って商品開発しないと、世界に広く売れる食品を開発することはできません。規制や運用が厳しくない香港・シンガポール・マレーシア・カンボジアなどの国にしか輸出できないのが実状です。
では、どんな着色料・保存料・ph調整剤・増粘剤・甘味料・酸化防止剤・安定材・ゲル化剤・糊料・発色剤・乳化剤を使えば広く海外に売ることができる商品を開発できるのか・・・
そのガイドラインを御社のために作成します。「御社オリジナル・食品添加物海外対応ガイドライン」の作成については下記までFAXまたはお電話ください。
最新版:2020年1月26日更新版(サンプル)
「食品添加物海外対応ガイドラインのサンプル」の無料送付は現在は行っておりません。食品輸出の学校のLEVEL3の教材として使用します。
お電話又は下記のFAXでご連絡ください。株式会社グローバルセールス・電話043-312-4964・担当:松本・鈴木・高橋まで
国の輸出目標である食品輸出「1兆円」の実現の大きく足を引っ張っているのは「加工食品」であるから・・・
大きく2つの背景から本ガイドラインを作成しました。
(1)多くの食品メーカーさんからの声
多くの食品メーカーさんの輸出や海外支援展開の支援をしてきた結果、そのキモは食品添加物対応にあるという結論に至りました。更に、多くの食品メーカーさんから、「自社の使っている添加物がどの国で使用が認められているか?」「海外の多くの国に輸出できる食品添加物は何なのか、用途別に知りたい。」という多くの声をいただきました。それが本ガイドラインの作成の1つ目の理由です。
(2)加工食品の輸出金額が国の目標と比べて乖離している現状
国が進めている日本食品の輸出。2020年目標1兆円は達成されそうです。しかし、その内容は生鮮品が(特に牛肉と農産物)が伸びていて、加工食品が全く国の目標と開始しており、2018年の輸出実績と2020年の目標を比較すると、加工食品の未達額が国の未達額を越えている、「加工食品の1人負け」状態です。
なぜこんなことが起こっているのか、それは食品添加物の海外対応ができる食品メーカーが少なすぎるからです。
より詳しい内容はこちらをご確認ください。
(1)本ガイドラインの目的
食品製造者が日本国内だけでなく広く海外で食品を販売するためには、広く世界で使用されている食品添加物を使用して食品を製造する必要がある。本ガイドラインは広く世界で使用されている食品添加物を用途別にINS番号で把握できるようにすることで、食品メーカーが自社オリジナルの食品添加物グローバル対応ガイドラインを作成する役に立ち、食品製造者が世界に販売できる商品を開発する助け(ガイドライン)となることを目的とする。
(2)本ガイドラインの定義
本ガイドラインの記載内容は完璧な情報ではない。食品製造者が世界の食品添加物の使用状況の概要を把握することを支援し、どう考え商品開発すれば世界に広く販売できるのかその考え方を示すガイドラインである。なお、詳細情報は食品製造者が専門書や専門家に確認することを前提として本ガイドラインを作成している。
(3)海外での食品添加物の基本情報
世界で広く販売できる食品を開発するためには、各国で使用できる食品添加物の情報を知る必要がある。日本で使用が認められている食品添加物は828(指定添加物365・既存添加物463 : 2020年1月確認)ほどある。本ガイドラインで取り上げた主要18ヵ国・地域の平均は308ほどである。各国で認められている食品添加物の数は日本が突出して多い。そのため日本の感覚で普通に商品を開発すると必然的に世界で販売できる商品は出来上がらない。つまり世界で食品を広く売るためには、添加物をグローバル対応する必要があり、商品開発の時点で商品添加物をどう使用するか設計する必要がある。そのためには、下記の用語を理解しておく必要がある。
・コーデックスについて(Codexは世界で唯一通用する食品規格で、1962年国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)で国際的な食品規格をつくることが決まり、策定されたもので正式にはコーデックス・アリメンタリウス(Codex Alimentarius)というラテン語で食品規格という意味をもつ食品のグローバルな規格である。)
・INS番号について(INS番号(INS NO.)とはCODEXの食品添加物の国際番号システム<International Numbering System for Food Additives>のことである。そのため食品を海外に輸出する際には、食品添加物をINS番号で管理する傾向にある。INS番号とほぼ同じ番号を使用するEU式のE番号や、米国式のCFR番号もあるためEUや米国に輸出する場合はそちらの提示が求められることがあるが、少なくとも使用している食品添加物のINS番号を知っておく必要がある。なおE番号とINS番号は共通であり、E番号にはINS番号の前にアルファベットのEが付く。EUで認められてない添加物で各国が使用する添加物にも番号を付しているためINS番号の方が数が多い。)
・本ガイドラインでの食品添加物の英語名や用途表記(各国で英語名の扱いが異なるケースがあるのでINS番号で全てまとめている。用途は、着色料・保存料・増粘剤・甘味料・酸化防止剤・安定剤・ゲル化剤・糊料・発色剤・ph調整剤・乳化剤・調味料・その他、で記載している。)
・本ガイドラインに記載されていない添加物を使用している食品が輸出されるケースについて
(単品毎の少数輸入を例外として認める香港のような国、食品添加物のルールと輸入時の確認と実際の運用が異なる国、また正式な輸入ルートを経由せず商品を裏で輸入する一部のブローカーの存在などから、本来その国で認められていない添加物を使用していても輸入されるケースは見られる。)
(4)本ガイドラインのチャート部分の見方
本がドラインは導入文書とチャート部分からなる。チェート部分は左から、「INS番号」・「添加物の英語名」・「添加物の和名」・「日本の規制」・「主な用途」・「NG国・地域」・「国数」を記載している。
・「主な用途」は香港・米国・EU・ベトナム・台湾で記載されている用途である。
・「NG国」は該当添加物の使用が認められていない国・地域名を記載している。
・「国数」は主要18ヵ国・地域の内使用が認められている国数の数である。
(4)本ガイドラインのチャート部分の見方
本がドラインは導入文書とチャート部分からなる。チャート部分は左から、「INS番号」・「添加物の英語名」・「添加物の和名」・「日本の規制」・「主な用途」・「NG国・地域」・「国数」を記載している。
・「主な用途」は香港・米国・EU・ベトナム・台湾で記載されている用途である。
・「NG国」は該当添加物の使用が認められていない国・地域名を記載している。
・「国数」は主要18ヵ国・地域の内使用が認められている国数の数である。
なおガイドライン原本のチャート部分には18ヵ国・地域で使用を認められている添加物の情報を記載している。
(5)参照書籍と情報
より深く食品添加物の知識と知見及び世界に売るための知識を持っていただくため、参考図書と問い合わせ窓口を記載。
(6)添加物の海外対応の進め方
下記の順で添加物のグローバル対応を進める方を記載。
(7)香料の考え方
香料使用の考え方を記載。
(8)世界に広く食品を販売するための助言
「食品添加物のグローバル対応」だけでなく、「販売期限のグローバル対応」について記載。
最新版:2020年1月26日更新版(サンプル)
「食品添加物海外対応ガイドラインのサンプル」の無料送付は現在は行っておりません。食品輸出の学校のLEVEL3の教材として使用します。
お電話又は下記のFAXでご連絡ください。株式会社グローバルセールス・電話043-312-4964・担当:松本・鈴木・高橋まで
以下、食品新聞社さまに寄稿(2020年1月)した原稿です。参考までにご確認下さい。合計20回連載し、下記は食品添加物について記載したものです。
プロフィールはこちらをご確認ください。
多くの国で販売できる食品添加物で作られた商品を海外向けに商品開発する必要がある。2019年末現在、日本では828(指定添加物365・既存添加物463)の添加物の使用が認められている。世界の主要18ヵ国/地域で認められている食品添加物は213~516の間である。認められた添加物の数は日本が圧倒的に多いのである。
そんな日本のルールで作った加工食品が簡単に海外に輸出できないことにそろそろ日本の食品メーカーは気づくべきである。
例えば、着色料の赤なら何を使えば多くの国で販売できるのか?保存料なら何を使えば多くの国で販売できるのか?そんな当たり前のことを考える時期に来ている。
当社が作成した「食品添加物海外対応ガイドライン」を読めば、海外で広く売るにはどの食品添加物をどういう考えで選べば良いのか、香料にもどう対応すれば良いか、簡単にご理解いただける。
食品を世界で広く売るには、食品添加物のグローバル対応をしておく必要がある。営業先は国内の食品輸出商社か海外のディストリビューターとなるが、国内で大手食品輸出商社に営業する際には、どんな商品であっても商品登録前に使用添加物を確認される。日本と海外は使用できる食品添加物が異なるため事前に食品添加物の確認を受ける訳である。その上でどの国に輸出できるのか確定される訳である。
そのため商品仕様書の原材料情報の提出が義務付けられる。そして、具体的な食品添加物名を提示する必要がある。その後製造工程表の提出も依頼される。貿易において商品の輸出入は「HSコード」によって管理される。商品名称コードシステム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)に基づいて定められた番号である。この番号を確定するには製造工程の情報が必要なのである。
そのため原材料成分と製造工程は英語で作成しておくと輸出の話が早く進む。しかし、日本国内の食品メーカーには自社がどんな食品添加物を使用しているか知らない方が多い。
食品添加物メーカーや添加物卸から原料を仕入れ、その際に一括表示で使用する表示を教えてもらう食品メーカーが多いため、実際自社がどんな添加物を使っているか知らないのである。
食品添加物の輸出入はINS番号で管理されることが多い。
INS番号について簡単に説明しておくが、それにはCodexから説明する必要がある。Codex(コーデックス規格)という名前を聞いたことがある方は多いと思う。
Codexは世界で唯一通用する食品規格で、1962年国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)で国際的な食品規格をつくることが決まり、策定されたもので正式にはコーデックス・アリメンタリウス(Codex Alimentarius)というラテン語で食品規格という意味をもつ食品のグローバルな規格である。
現在、世界的に通用する食品規格はこの規格・Codexだけと言われている。
INS番号(INS NO.)とはCODEXの食品添加物の国際番号システム(International Numbering System for Food Additives)のことである。そのため食品を海外に輸出する際には、食品添加物をINS番号で管理する傾向にある。
INS番号とほぼ同じ番号を使用するEU式のE番号や、米国式のCFR番号もあるためEUや米国に輸出する場合はそちらの提示が求められることもあるが、少なくとも使用している食品添加物のINS番号を知っておく必要がある。
また香料はEU式のEU FL番号や米国式のCAS番号で管理されることがある。欧米では食品添加物と香料は分けて管理されているためである。少なくとも欧米で使用が認められている香料を使って商品開発を進めたい。そうしないと欧米に輸出できなくなる。
要は日本と海外では使用できる食品添加物は異なり国内向けに作った商品を広く海外に輸出できるとは限らないのである。そして日本が主要国の中で国が認めている食品添加物が一番多いのである。そのため日本のルールで作った食品が添加物のために輸出できなくなることが多いのである。
世界の多くの国で使用が認めらていれいる着色料はINS番号で言えば何番の添加物なのか。世界の多くの国で使用が認められている保存料・増粘剤・甘味料・酸化防止剤・安定剤・ゲル化剤・発色剤・ph調整剤・乳化剤は何番の添加物なのか?
そんなことを知らないで商品開発していては世界に広く売る食品を売ることはできないのである。海外のディストリビューターや小売や飲食チェーンからすれば、そもそも自国に輸入できるかどうか分からない商品を営業されるのは甚だ迷惑な話である。
この食品添加物のグローバル対応が海外攻略のキモとなる。そして多くのディストリビューターから「なぜ、日本の行政はそういう添加物教育や販売期限教育をしないでマッチング支援ばかりしているのか?山崎に教育してもらいたい!」そう何度も海外のディストリビューターから私は話を受けてきたのである。イオン在社時に行政の上の方々10人くらいからヒアリングをされこの話をしたが何か対応いただけることはなかった。
具体的にどうすれば良いのか、という話であるが、主要国で使用が認められている食品添加物を使って商品開発をすれば良いだけである。そんな食品添加物の海外対応をするための「食品添加物海外対応ガイドライン」を食品メーカー・食品卸向けに当社は作成をしている。
食品輸出、海外販路開拓、海外向け商品開発をテーマに、講演やセミナー行います。講師の出張派遣も行います。また個別コンサルティングについても、お気軽にこちらからお問い合わせください。
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